次世代育成支援対策推進法 第17条
公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 次世代育成支援対策推進法第17条は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
- 次世代育成支援対策推進法第17条の条文原文は「公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これら…」で始まります。
- 次世代育成支援対策推進法第17条は第三節 一般事業主行動計画に置かれています。
- 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
- 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 次世代育成支援対策推進法第17条の前の条は次世代育成支援対策推進法第16条です。
- 次世代育成支援対策推進法第17条の次の条は次世代育成支援対策推進法第18条です。
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- 正式書式
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120 - 本サイト収録
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/17