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次世代育成支援対策推進法 第9条(都道府県行動計画)

  1. 都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定することができる。
  2. 2.都道府県行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
  4. 二実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
  5. 三次世代育成支援対策を実施する市町村を支援するための措置の内容及びその実施時期
  6. 3.都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
  7. 4.都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  8. 5.都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。
  9. 6.都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、おおむね一年に一回、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況を公表するよう努めるものとする。
  10. 7.都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、定期的に、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、都道府県行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  11. 8.都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都道府県行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、市町村、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

都道府県行動計画とは何ですか?

定義都道府県行動計画とは、次世代育成支援対策推進法第9条に定められた規定で、「都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法第9条(都道府県行動計画)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法第9条の条文原文は「都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整…」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法第9条は第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画に置かれています。
  4. 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 次世代育成支援対策推進法第9条の前の条は次世代育成支援対策推進法第8条です。
  7. 次世代育成支援対策推進法第9条の次の条は次世代育成支援対策推進法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/9

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