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成田国際空港株式会社法 第12条(重要な財産の譲渡等)

会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

重要な財産の譲渡等とは何ですか?

定義重要な財産の譲渡等とは、成田国際空港株式会社法第12条に定められた規定で、「会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成田国際空港株式会社法第12条(重要な財産の譲渡等)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
  2. 成田国際空港株式会社法第12条の条文原文は「会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 成田国際空港株式会社法第12条は第二章 事業等に置かれています。
  4. 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
  5. 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 成田国際空港株式会社法第12条の前の条は成田国際空港株式会社法第11条です。
  7. 成田国際空港株式会社法第12条の次の条は成田国際空港株式会社法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124
  • 本サイト収録成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/12

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