成田国際空港株式会社法 第12条(重要な財産の譲渡等)
会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
重要な財産の譲渡等とは何ですか?
定義重要な財産の譲渡等とは、成田国際空港株式会社法第12条に定められた規定で、「会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港株式会社法第12条(重要な財産の譲渡等)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
- 成田国際空港株式会社法第12条の条文原文は「会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 成田国際空港株式会社法第12条は第二章 事業等に置かれています。
- 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
- 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港株式会社法第12条の前の条は成田国際空港株式会社法第11条です。
- 成田国際空港株式会社法第12条の次の条は成田国際空港株式会社法第13条です。
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- 正式書式
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124 - 本サイト収録
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/12