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成田国際空港株式会社法 第三章 雑則

第15条〜第17条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 成田国際空港株式会社法第三章 雑則は、第15条〜第17条の全 3 条で構成されています。
  2. 成田国際空港株式会社法第三章 雑則が属する成田国際空港株式会社法の法令番号は平成十五年法律第百二十四号です。
  3. 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
  4. 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第15条

会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第16条

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(協議)

第17条

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。

二第五条第二項、第九条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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