(監督)
第15条
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(協議)
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。
二第五条第二項、第九条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)