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成田国際空港株式会社法 第17条(協議)

  1. 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 一第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。
  3. 二第五条第二項、第九条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

この条文の基本情報

協議とは何ですか?

定義協議とは、成田国際空港株式会社法第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成田国際空港株式会社法第17条(協議)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
  2. 成田国際空港株式会社法第17条の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 成田国際空港株式会社法第17条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
  5. 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 成田国際空港株式会社法第17条の前の条は成田国際空港株式会社法第16条です。
  7. 成田国際空港株式会社法第17条の次の条は成田国際空港株式会社法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124
  • 本サイト収録成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/17

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