成田国際空港株式会社法 第17条(協議)
- 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。
- 二第五条第二項、第九条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、成田国際空港株式会社法第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港株式会社法第17条(協議)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
- 成田国際空港株式会社法第17条の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 成田国際空港株式会社法第17条は第三章 雑則に置かれています。
- 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
- 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港株式会社法第17条の前の条は成田国際空港株式会社法第16条です。
- 成田国際空港株式会社法第17条の次の条は成田国際空港株式会社法第18条です。
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- 正式書式
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124 - 本サイト収録
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/17