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成田国際空港株式会社法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 成田国際空港株式会社法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 成田国際空港株式会社法第一章 総則が属する成田国際空港株式会社法の法令番号は平成十五年法律第百二十四号です。
  3. 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
  4. 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会社の目的)

第1条

成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することを目的とする株式会社とする。

(成田国際空港)

第2条

この法律において「成田国際空港」とは、附則第十二条第一項の規定により会社が新東京国際空港公団(以下「公団」という。)から承継した空港をいう。

(成田国際空港等の設置及び管理)

第3条

成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。

2前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。

(商号の使用制限)

第4条

会社以外の者は、その商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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