成田国際空港株式会社法 第3条(成田国際空港等の設置及び管理)
- 成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
- 2.前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
成田国際空港等の設置及び管理とは何ですか?
定義成田国際空港等の設置及び管理とは、成田国際空港株式会社法第3条に定められた規定で、「成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港株式会社法第3条(成田国際空港等の設置及び管理)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
- 成田国際空港株式会社法第3条の条文原文は「成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設の…」で始まります。
- 成田国際空港株式会社法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
- 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港株式会社法第3条の前の条は成田国際空港株式会社法第2条です。
- 成田国際空港株式会社法第3条の次の条は成田国際空港株式会社法第4条です。
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- 正式書式
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124 - 本サイト収録
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/3