成田国際空港株式会社法 第4条(商号の使用制限)
会社以外の者は、その商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
この条文の基本情報
商号の使用制限とは何ですか?
定義商号の使用制限とは、成田国際空港株式会社法第4条に定められた規定で、「会社以外の者は、その商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港株式会社法第4条(商号の使用制限)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
- 成田国際空港株式会社法第4条の条文原文は「会社以外の者は、その商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用してはならない。」で始まります。
- 成田国際空港株式会社法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
- 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港株式会社法第4条の前の条は成田国際空港株式会社法第3条です。
- 成田国際空港株式会社法第4条の次の条は成田国際空港株式会社法第5条です。
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- 正式書式
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124 - 本サイト収録
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/4