成田国際空港株式会社法 第5条(事業の範囲)
- 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
- 一成田国際空港の設置及び管理
- 二成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理
- 三成田国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
- 四成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う次に掲げる事業
- 五前号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
- 六前各号の事業に附帯する事業
- 七前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
- 2.会社は、前項第七号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
事業の範囲とは何ですか?
定義事業の範囲とは、成田国際空港株式会社法第5条に定められた規定で、「会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港株式会社法第5条(事業の範囲)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
- 成田国際空港株式会社法第5条の条文原文は「会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。」で始まります。
- 成田国際空港株式会社法第5条は第二章 事業等に置かれています。
- 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
- 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港株式会社法第5条の前の条は成田国際空港株式会社法第4条です。
- 成田国際空港株式会社法第5条の次の条は成田国際空港株式会社法第6条です。
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- 正式書式
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124 - 本サイト収録
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/5