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成田国際空港株式会社法 第6条(生活環境の改善に対する配慮等)

  1. 会社は、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、その事業の実施に当たり常に成田国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、前条第一項第四号及び第五号に掲げる事業を適切かつ確実に営まなければならない。
  2. 2.国は、会社が前条第一項第四号及び第五号の事業を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。

この条文の基本情報

生活環境の改善に対する配慮等とは何ですか?

定義生活環境の改善に対する配慮等とは、成田国際空港株式会社法第6条に定められた規定で、「会社は、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、その事業の実施に当たり常に成田国際空港…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成田国際空港株式会社法第6条(生活環境の改善に対する配慮等)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
  2. 成田国際空港株式会社法第6条の条文原文は「会社は、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、その事業の実施に当たり常に成田国際空港…」で始まります。
  3. 成田国際空港株式会社法第6条は第二章 事業等に置かれています。
  4. 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
  5. 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 成田国際空港株式会社法第6条の前の条は成田国際空港株式会社法第5条です。
  7. 成田国際空港株式会社法第6条の次の条は成田国際空港株式会社法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124
  • 本サイト収録成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/6

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