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成田国際空港株式会社法 第7条(一般担保)

  1. 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  2. 2.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

この条文の基本情報

一般担保とは何ですか?

定義一般担保とは、成田国際空港株式会社法第7条に定められた規定で、「会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成田国際空港株式会社法第7条(一般担保)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
  2. 成田国際空港株式会社法第7条の条文原文は「会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」で始まります。
  3. 成田国際空港株式会社法第7条は第二章 事業等に置かれています。
  4. 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
  5. 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 成田国際空港株式会社法第7条の前の条は成田国際空港株式会社法第6条です。
  7. 成田国際空港株式会社法第7条の次の条は成田国際空港株式会社法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124
  • 本サイト収録成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/7

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