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成田国際空港株式会社法 第四章 罰則

第18条〜第23条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 成田国際空港株式会社法第四章 罰則は、第18条〜第23条の全 6 条で構成されています。
  2. 成田国際空港株式会社法第四章 罰則が属する成田国際空港株式会社法の法令番号は平成十五年法律第百二十四号です。
  3. 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
  4. 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十八条

第18条

会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第十九条

第19条

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第二十条

第20条

第十八条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

2前条第一項の罪は、刑法第二条の例による。

第二十一条

第21条

第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条

第22条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一第五条第二項の規定に違反して、事業を行ったとき。

二第九条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。

三第九条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

四第十一条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

五第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。

六第十四条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

七第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。

第二十三条

第23条

第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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