成田国際空港株式会社法 第23条
第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港株式会社法第23条は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
- 成田国際空港株式会社法第23条の条文原文は「第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 成田国際空港株式会社法第23条は第四章 罰則に置かれています。
- 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
- 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港株式会社法第23条の前の条は成田国際空港株式会社法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124 - 本サイト収録
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/23