受講中の講座ブックマーク無料で登録

成田国際空港株式会社法 第22条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第五条第二項の規定に違反して、事業を行ったとき。
  3. 二第九条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
  4. 三第九条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  5. 四第十一条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
  6. 五第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
  7. 六第十四条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  8. 七第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成田国際空港株式会社法第22条は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
  2. 成田国際空港株式会社法第22条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 成田国際空港株式会社法第22条は第四章 罰則に置かれています。
  4. 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
  5. 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 成田国際空港株式会社法第22条の前の条は成田国際空港株式会社法第21条です。
  7. 成田国際空港株式会社法第22条の次の条は成田国際空港株式会社法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124
  • 本サイト収録成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›