成田国際空港株式会社法 第8条(資金の貸付け)
政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
この条文の基本情報
資金の貸付けとは何ですか?
定義資金の貸付けとは、成田国際空港株式会社法第8条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港株式会社法第8条(資金の貸付け)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
- 成田国際空港株式会社法第8条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。」で始まります。
- 成田国際空港株式会社法第8条は第二章 事業等に置かれています。
- 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
- 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港株式会社法第8条の前の条は成田国際空港株式会社法第7条です。
- 成田国際空港株式会社法第8条の次の条は成田国際空港株式会社法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124 - 本サイト収録
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/8