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成田国際空港株式会社法 第14条(財務諸表)

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

財務諸表とは何ですか?

定義財務諸表とは、成田国際空港株式会社法第14条に定められた規定で、「会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成田国際空港株式会社法第14条(財務諸表)は、日本の成田国際空港株式会社法に含まれる条文です。
  2. 成田国際空港株式会社法第14条の条文原文は「会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 成田国際空港株式会社法第14条は第二章 事業等に置かれています。
  4. 成田国際空港株式会社法の公布日は平成15年7月18日です。
  5. 成田国際空港株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 成田国際空港株式会社法第14条の前の条は成田国際空港株式会社法第13条です。
  7. 成田国際空港株式会社法第14条の次の条は成田国際空港株式会社法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000124
  • 本サイト収録成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000124/14

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