特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令 第1条(特殊開錠用具)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。
- 一ピッキング用具(法第二条第二号に規定するピッキング用具をいう。)
- 二破壊用シリンダー回し(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具をいう。)
- 三ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいう。)のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸をいう。)
- 四サムターン回し(建物錠が設けられている戸の外側から挿入して当該建物錠のサムターン(かんぬきの開閉を行うためのつまみをいう。以下同じ。)を回転させるための器具をいう。)
この条文の基本情報
特殊開錠用具とは何ですか?
定義特殊開錠用具とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第1条(特殊開錠用具)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第1条の条文原文は「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の公布日は平成15年8月1日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第1条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令(平成十五年政令第三百五十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000355 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令(平成十五年政令第三百五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000355/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。