受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令

  • 平成十五年政令第三百五十五号・政令・公布 平成15年8月1日・本則3条/附則1条
  • 略称:ピッキング防止法施行令・ピッキング対策法施行令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の法令番号は平成十五年政令第三百五十五号です。
  2. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の公布日は平成15年8月1日です。
  4. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令は全 4 条です。
  6. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(特殊開錠用具)別タブで開く ›

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。

一ピッキング用具(法第二条第二号に規定するピッキング用具をいう。)

二破壊用シリンダー回し(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具をいう。)

三ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいう。)のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸をいう。)

四サムターン回し(建物錠が設けられている戸の外側から挿入して当該建物錠のサムターン(かんぬきの開閉を行うためのつまみをいう。以下同じ。)を回転させるための器具をいう。)

第2条(指定侵入工具)別タブで開く ›

法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

一次のいずれにも該当するドライバー

二次のいずれにも該当するバール

三ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は、法第七条の規定の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる