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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令 第2条(指定侵入工具)

  1. 法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
  2. 一次のいずれにも該当するドライバー
  3. 二次のいずれにも該当するバール
  4. 三ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)

この条文の基本情報

指定侵入工具とは何ですか?

定義指定侵入工具とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条(指定侵入工具)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の公布日は平成15年8月1日です。
  4. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第1条です。
  6. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令(平成十五年政令第三百五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000355
  • 本サイト収録特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令(平成十五年政令第三百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000355/2

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