特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令 第3条(指定建物錠)
- 法第七条の政令で定める建物錠は、次に掲げるものとする。
- 一シリンダー錠
- 二シリンダー
- 三サムターン
この条文の基本情報
指定建物錠とは何ですか?
定義指定建物錠とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第七条の政令で定める建物錠は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第3条(指定建物錠)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第七条の政令で定める建物錠は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の公布日は平成15年8月1日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第3条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令(平成十五年政令第三百五十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000355 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令(平成十五年政令第三百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000355/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。