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独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第12条(独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等)

  1. 独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
  2. 一外務省の職員false1一人false2
  3. 二財務省の職員false1一人false2
  4. 三独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)false1一人false2
  5. 四学識経験のある者false1二人false2
  6. 2.法附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  7. 3.法附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房文化交流部政策課において処理する。

この条文の基本情報

独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?

定義独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等とは、独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条に定められた規定で、「独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条(独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の条文原文は「独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の前の条は独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第1条です。
  7. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の次の条は独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000412
  • 本サイト収録独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000412/12

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