電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第24条の12(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
法第十六条の八第一項の移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。
この条文の基本情報
移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法とは何ですか?
定義移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の12に定められた規定で、「法第十六条の八第一項の移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の12(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の12の条文原文は「法第十六条の八第一項の移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の12は第三款 移動端末設備用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の12の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の11です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の12の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の13です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第24条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第24条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/24_12