電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第28条の4(認定の更新)
第二十四条の二十から第二十六条までの規定は、法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の更新の認定について、第二十六条の二から第二十八条までの規定は、法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の4に定められた規定で、「第二十四条の二十から第二十六条までの規定は、法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の更新の認定について、第二十六条の二から第二十八条までの規定は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の4(認定の更新)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の4の条文原文は「第二十四条の二十から第二十六条までの規定は、法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の更新の認定について、第二十六条の二から第二十八条までの規定は…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の4は第四款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の4の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の3です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の4の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第29条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第28条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/28_4