電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第29条(電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例)
- 電子署名等確認業務の全部を法第十七条第一項第四号に掲げる者、同項第五号若しくは第六号の規定により主務大臣の認定を受けた者又は内閣総理大臣(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務受託者」という。)に委託した者であって第二十八条第一号及び第二号に掲げる基準に適合するもの(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務委託者」という。)は、同項第六号に規定する主務大臣による認定を受けたものとみなす。
- 2.内閣総理大臣は、電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、当該電子署名等確認業務を、第二十七条各号に定める基準に適合する設備において、第二十八条第三号及び第四号に定める基準に適合する方法により行うものとする。
- 3.電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、主務大臣に対し、当該電子署名等確認業務の全部の委託を受けた旨並びに当該電子署名等確認業務委託者の名称、住所及び代表者の氏名を報告するものとする。
- 4.電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第十七条第一項に規定する法第十八条第一項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報及び同条第二項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(以下「署名用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。
- 5.第一項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第十七条第四項に規定する署名検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。
この条文の基本情報
電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例とは何ですか?
定義電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「電子署名等確認業務の全部を法第十七条第一項第四号に掲げる者、同項第五号若しくは第六号の規定により主務大臣の認定を受けた者又は内閣総理大臣(以下この条及び第六十条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第29条(電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第29条の条文原文は「電子署名等確認業務の全部を法第十七条第一項第四号に掲げる者、同項第五号若しくは第六号の規定により主務大臣の認定を受けた者又は内閣総理大臣(以下この条及び第六十条…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第29条は第四款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第29条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の4です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第29条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/29