電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第30条(行政機関等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)
- 法第十七条第一項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
- 三署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
- 四その他主務大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
行政機関等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項とは何ですか?
定義行政機関等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第30条(行政機関等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第30条は第四款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第30条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第29条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第30条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/30