電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第35条(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
令第十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
この条文の基本情報
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法とは何ですか?
定義保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「令第十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の条文原文は「令第十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条は第四款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第34条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の2です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/35