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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第35条の2(法第十八条第三項に規定する署名利用者の同意の方法等)

  1. 法第十八条第三項の署名利用者の同意は、署名利用者が、当該署名利用者に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該同意に関する情報を当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に送信することにより行うものとする。
  2. 2.署名検証者等は、署名利用者が、前項の規定による送信を行うに当たり、法第七条第一項第三号に掲げる事項のうち住民基本台帳法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号(同号に掲げる事項については、住所とする。)(国外転出者である署名利用者にあっては、同法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号)に掲げる事項の提供に係るものについて、当該事項ごとに同意を行うことができるようにしなければならない。
  3. 3.第一項の規定による送信を受けた署名検証者等は、当該送信に係る同意に関する情報を当該署名検証者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
  4. 4.第一項の同意の有効期間は、十年とする。
  5. 5.署名利用者は、いつでも第一項の同意を取り消すことができる。
  6. 6.この条に定めるもののほか、第一項の同意に関し必要な事項は、主務大臣が定める。

この条文の基本情報

法第十八条第三項に規定する署名利用者の同意の方法等とは何ですか?

定義法第十八条第三項に規定する署名利用者の同意の方法等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の2に定められた規定で、「法第十八条第三項の署名利用者の同意は、署名利用者が、当該署名利用者に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該同意に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の2(法第十八条第三項に規定する署名利用者の同意の方法等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の2の条文原文は「法第十八条第三項の署名利用者の同意は、署名利用者が、当該署名利用者に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該同意に関す…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の2は第四款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第35条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/35_2

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