電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第37条の2(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
令第十六条の二の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
この条文の基本情報
団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法とは何ですか?
定義団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第37条の2に定められた規定で、「令第十六条の二の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第37条の2(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第37条の2の条文原文は「令第十六条の二の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第37条の2は第四款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第37条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第37条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第37条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/37_2