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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第18条(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第十一条の規定による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下この条において「新国税情報通信技術活用省令」という。)第五条第七項及び第六条第二項の規定は、施行日以後に行う新国税情報通信技術活用省令第五条第一項の規定による申請等について適用する。

この条文の基本情報

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部改正に伴う経過措置とは、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第18条に定められた規定で、「第十一条の規定による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下この条において「新国税情報通信技術活用省令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第18条(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第18条の条文原文は「第十一条の規定による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下この条において「新国税情報通信技術活用省令」という。」で始まります。
  3. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年7月14日です。
  4. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040071
  • 本サイト収録国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040071/18

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