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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第12条(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)

  1. 法第十条第三項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
  2. 一牛が耳の疾患にかかっているとき
  3. 二牛の耳に外傷があるとき
  4. 三耳標の劣化等により個体識別番号の判読が困難となった耳標の取替えを行う必要があるとき
  5. 四譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標が脱落したとき
  6. 五その他農林水産大臣が特に必要があると認めるとき

この条文の基本情報

耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由とは何ですか?

定義耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十条第三項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第12条(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第12条の条文原文は「法第十条第三項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第12条は第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第12条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第11条です。
  7. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第12条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/12

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