牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第11条(耳標の規格)
- 法第九条第二項の農林水産省令で定める耳標の規格は、次のとおりとする。
- 一装着した後、容易に脱落しない構造であること
- 二取り外した後、再び装着することができない構造であること
- 三個体識別番号が容易に判別できる色及び大きさであること
- 四個体識別番号が容易に消えない方法により表示されていること
この条文の基本情報
耳標の規格とは何ですか?
定義耳標の規格とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「法第九条第二項の農林水産省令で定める耳標の規格は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第11条(耳標の規格)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第11条の条文原文は「法第九条第二項の農林水産省令で定める耳標の規格は、次のとおりとする。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第11条は第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第11条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第10条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第11条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/11