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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理

第7条〜第19条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理は、第7条〜第19条の全 13 条で構成されています。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理が属する牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成十五年農林水産省令第七十二号です。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(出生の届出)

第7条

別タブ ↗

法第八条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。

2法第八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一牛の種別(第三条第一項第一号の牛の種別をいう。以下同じ。)

二管理者の連絡先

(輸入の届出)

第8条

別タブ ↗

法第八条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一牛の種別

二輸入先の国名

(個体識別番号の通知)

第9条

別タブ ↗

農林水産大臣は、法第九条第一項の規定による通知を行うときは、書面、口頭又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

(耳標の装着の方法)

第10条

別タブ ↗

牛の管理者又は輸入者は、法第九条第二項及び第三項の規定により耳標を着けるときは、個体識別番号が容易に判読できるように行わなければならない。

(耳標の規格)

第11条

別タブ ↗

法第九条第二項の農林水産省令で定める耳標の規格は、次のとおりとする。

一装着した後、容易に脱落しない構造であること

二取り外した後、再び装着することができない構造であること

三個体識別番号が容易に判別できる色及び大きさであること

四個体識別番号が容易に消えない方法により表示されていること

(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)

第12条

別タブ ↗

法第十条第三項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。

一牛が耳の疾患にかかっているとき

二牛の耳に外傷があるとき

三耳標の劣化等により個体識別番号の判読が困難となった耳標の取替えを行う必要があるとき

四譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標が脱落したとき

五その他農林水産大臣が特に必要があると認めるとき

(個体識別番号を識別するための措置)

第13条

別タブ ↗

法第十条第三項の規定により耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場合には、当該牛の管理者は、当該牛の個体識別番号を識別するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。

一取り外した耳標又は当該個体識別番号を記載した札を当該牛の耳以外の部分にひも等で取り付けること

二当該牛の耳以外の部分に個体識別番号を塗料等により記載すること

(譲渡し等の届出)

第14条

別タブ ↗

法第十一条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2法第十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二譲渡し等の相手方の連絡先

三飼養の終了の年月日

(譲受け等の届出)

第15条

別タブ ↗

法第十一条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2法第十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二譲受け等の相手方の連絡先

三飼養の開始の年月日

(変更の届出)

第16条

別タブ ↗

法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二当該牛の個体識別番号

三変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)

四変更の年月日

(死亡の届出)

第17条

別タブ ↗

法第十三条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2法第十三条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二死亡した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先

(とさつの届出)

第18条

別タブ ↗

法第十三条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2法第十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地

二譲受け等の相手方の連絡先

(輸出の届出)

第19条

別タブ ↗

法第十三条第三項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2法第十三条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二譲受け等の相手方の連絡先

三飼養施設の所在地

四輸出先の国名

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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