牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第13条(個体識別番号を識別するための措置)
- 法第十条第三項の規定により耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場合には、当該牛の管理者は、当該牛の個体識別番号を識別するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。
- 一取り外した耳標又は当該個体識別番号を記載した札を当該牛の耳以外の部分にひも等で取り付けること
- 二当該牛の耳以外の部分に個体識別番号を塗料等により記載すること
この条文の基本情報
個体識別番号を識別するための措置とは何ですか?
定義個体識別番号を識別するための措置とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十条第三項の規定により耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場合には、当該牛の管理者は、当該牛の個体識別番号を識…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第13条(個体識別番号を識別するための措置)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第13条の条文原文は「法第十条第三項の規定により耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場合には、当該牛の管理者は、当該牛の個体識別番号を識…」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第13条は第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第13条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第12条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第13条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/13