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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二章 牛個体識別台帳

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第二章 牛個体識別台帳は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第二章 牛個体識別台帳が属する牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成十五年農林水産省令第七十二号です。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項)

第3条

法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一牛の種別

二牛の管理者の連絡先

三輸入された牛については、輸入先の国名及び輸入者の連絡先

四死亡(とさつによる死亡を除く。以下同じ。)した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先

五とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地

六輸出された牛については、輸出先の国名並びに輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先

2前項第一号の牛の種別は、次に掲げるものとする。

一黒毛和種

二褐毛和種

三日本短角種

四無角和種

五第一号に掲げる種と第二号に掲げる種との交雑により生じた種(この種と第一号又は第二号に掲げる種との交雑により生じた種を含む。)

六和牛間交雑種

七肉専用種

八ホルスタイン種

九ジャージー種

十乳用種

十一交雑種

3前項第六号に規定する「和牛間交雑種」とは、同項第一号から第四号までに掲げる種間の交雑により生じた種(この種と同項第一号から第五号までに掲げる種との交雑により生じた種を含み、同項第五号に掲げる種を除く。)をいい、同項第七号に規定する「肉専用種」とは、牛肉の生産を目的として飼養される牛であって親の牛が同項第八号から第十号までに掲げる種の牛でないものの種(同項第一号から第六号まで及び同項第十一号に掲げる種を除く。)をいい、同項第十号に規定する「乳用種」とは、その雌牛が専ら搾乳を目的として飼養される牛の種(同項第八号及び第九号に掲げる種を除く。)をいい、同項第十一号に規定する「交雑種」とは、同項第一号から第七号までに掲げる種と同項第八号から第十号までに掲げる種との交雑により生じた種(この種と同項第八号から第十号までに掲げる種との交雑により生じた種を含む。)をいう。

(変更に係る記録)

第4条

農林水産大臣は、法第三条第二項に定めるところにより、管理者又は飼養施設に変更があったときは、遅滞なく、当該変更後の管理者又は飼養施設に係る同条第一項第六号又は第七号に掲げる事項を記録するとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第六号又は第七号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。

(記録の漏れ又は誤りがあったときの申出)

第5条

法第五条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、申出を行う者の使用に係る電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置又は電話機をいう。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行わなければならない。この場合において、牛個体識別台帳に記録された事項のうち、他の者の届出に基づき、又は農林水産大臣の職権で記録された事項に関する申出をするときは、記録の漏れ又は誤りがあることを証する書面を添付しなければならない。

一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二当該牛の個体識別番号

三漏れ又は誤りがある事項及び当該事項について新たに記録すべき内容

(法第六条の農林水産省令で定める事項)

第6条

法第六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二管理の開始及び終了の年月日

三飼養施設の所在地(都道府県名を除く。)

四輸入者の氏名又は名称、住所及び連絡先

五死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先

六と畜者の氏名又は名称及び連絡先

七輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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