牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第3条(法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項)
- 法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一牛の種別
- 二牛の管理者の連絡先
- 三輸入された牛については、輸入先の国名及び輸入者の連絡先
- 四死亡(とさつによる死亡を除く。以下同じ。)した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 五とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
- 六輸出された牛については、輸出先の国名並びに輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 2.前項第一号の牛の種別は、次に掲げるものとする。
- 一黒毛和種
- 二褐毛和種
- 三日本短角種
- 四無角和種
- 五第一号に掲げる種と第二号に掲げる種との交雑により生じた種(この種と第一号又は第二号に掲げる種との交雑により生じた種を含む。)
- 六和牛間交雑種
- 七肉専用種
- 八ホルスタイン種
- 九ジャージー種
- 十乳用種
- 十一交雑種
- 3.前項第六号に規定する「和牛間交雑種」とは、同項第一号から第四号までに掲げる種間の交雑により生じた種(この種と同項第一号から第五号までに掲げる種との交雑により生じた種を含み、同項第五号に掲げる種を除く。)をいい、同項第七号に規定する「肉専用種」とは、牛肉の生産を目的として飼養される牛であって親の牛が同項第八号から第十号までに掲げる種の牛でないものの種(同項第一号から第六号まで及び同項第十一号に掲げる種を除く。)をいい、同項第十号に規定する「乳用種」とは、その雌牛が専ら搾乳を目的として飼養される牛の種(同項第八号及び第九号に掲げる種を除く。)をいい、同項第十一号に規定する「交雑種」とは、同項第一号から第七号までに掲げる種と同項第八号から第十号までに掲げる種との交雑により生じた種(この種と同項第八号から第十号までに掲げる種との交雑により生じた種を含む。)をいう。
この条文の基本情報
法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項とは何ですか?
定義法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条(法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条は第二章 牛個体識別台帳に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第2条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/3