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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第4条(変更に係る記録)

農林水産大臣は、法第三条第二項に定めるところにより、管理者又は飼養施設に変更があったときは、遅滞なく、当該変更後の管理者又は飼養施設に係る同条第一項第六号又は第七号に掲げる事項を記録するとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第六号又は第七号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。

この条文の基本情報

変更に係る記録とは何ですか?

定義変更に係る記録とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第三条第二項に定めるところにより、管理者又は飼養施設に変更があったときは、遅滞なく、当該変更後の管理者又は飼養施設に係る同条第一項第六号又は第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第4条(変更に係る記録)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「農林水産大臣は、法第三条第二項に定めるところにより、管理者又は飼養施設に変更があったときは、遅滞なく、当該変更後の管理者又は飼養施設に係る同条第一項第六号又は第…」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第4条は第二章 牛個体識別台帳に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条です。
  7. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/4

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