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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第一章 総則が属する牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成十五年農林水産省令第七十二号です。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第二条第一項の農林水産省令で定める牛)

第1条

別タブ ↗

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める牛は、次のとおりとする。

一出生直後に死亡した牛

二輸入された牛のうち、家畜防疫官(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に規定する家畜防疫官をいう。以下この号において同じ。)が指定すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)に規定すると畜場をいう。以下同じ。)に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送され当該と畜場でとさつされる牛

(法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)

第2条

別タブ ↗

法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。

一食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの

二牛肉を肉ひき機でひいたもの

三牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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