牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第1条(法第二条第一項の農林水産省令で定める牛)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める牛は、次のとおりとする。
- 一出生直後に死亡した牛
- 二輸入された牛のうち、家畜防疫官(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に規定する家畜防疫官をいう。以下この号において同じ。)が指定すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)に規定すると畜場をいう。以下同じ。)に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送され当該と畜場でとさつされる牛
この条文の基本情報
法第二条第一項の農林水産省令で定める牛とは何ですか?
定義法第二条第一項の農林水産省令で定める牛とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第1条(法第二条第一項の農林水産省令で定める牛)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/1