牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第2条(法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)
- 法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。
- 一食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの
- 二牛肉を肉ひき機でひいたもの
- 三牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの
この条文の基本情報
法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉とは何ですか?
定義法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第2条(法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/2