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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第五章 雑則

第28条〜第29条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第五章 雑則は、第28条〜第29条の全 2 条で構成されています。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第五章 雑則が属する牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成十五年農林水産省令第七十二号です。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(身分を示す証明書の様式)

第28条

別タブ ↗

法第十九条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

(権限の委任)

第29条

別タブ ↗

法第十九条第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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