(身分を示す証明書の様式)
第28条
別タブ ↗法第十九条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
(身分を示す証明書の様式)
法第十九条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
(権限の委任)
法第十九条第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)