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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第29条(権限の委任)

法第十九条第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第29条に定められた規定で、「法第十九条第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第29条(権限の委任)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第29条の条文原文は「法第十九条第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第29条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第29条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/29

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