牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第28条(身分を示す証明書の様式)
法第十九条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
この条文の基本情報
身分を示す証明書の様式とは何ですか?
定義身分を示す証明書の様式とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第28条に定められた規定で、「法第十九条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第28条(身分を示す証明書の様式)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第28条の条文原文は「法第十九条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第28条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第27条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第28条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/28