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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第6条(法第六条の農林水産省令で定める事項)

  1. 法第六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  3. 二管理の開始及び終了の年月日
  4. 三飼養施設の所在地(都道府県名を除く。)
  5. 四輸入者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  6. 五死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
  7. 六と畜者の氏名又は名称及び連絡先
  8. 七輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先

この条文の基本情報

法第六条の農林水産省令で定める事項とは何ですか?

定義法第六条の農林水産省令で定める事項とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第6条(法第六条の農林水産省令で定める事項)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第6条は第二章 牛個体識別台帳に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第5条です。
  7. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第6条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/6

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