牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第7条(出生の届出)
- 法第八条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。
- 2.法第八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一牛の種別(第三条第一項第一号の牛の種別をいう。以下同じ。)
- 二管理者の連絡先
この条文の基本情報
出生の届出とは何ですか?
定義出生の届出とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第7条(出生の届出)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第八条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した…」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第7条は第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第6条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第7条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/7