牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第14条(譲渡し等の届出)
- 法第十一条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
- 2.法第十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 二譲渡し等の相手方の連絡先
- 三飼養の終了の年月日
この条文の基本情報
譲渡し等の届出とは何ですか?
定義譲渡し等の届出とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第14条(譲渡し等の届出)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第14条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第14条は第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第14条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第13条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第14条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/14