牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第18条(とさつの届出)
- 法第十三条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
- 2.法第十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
- 二譲受け等の相手方の連絡先
この条文の基本情報
とさつの届出とは何ですか?
定義とさつの届出とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第18条(とさつの届出)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第18条の条文原文は「法第十三条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第18条は第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第18条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第17条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第18条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200072/18