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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第18条(未支給給付の支給の請求)

  1. 法第二十二条第一項の規定による未支給の年金給付の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
  2. 一請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した受給権者との身分関係
  3. 二死亡した受給権者の氏名、生年月日及び死亡した年月日
  4. 三死亡した受給権者が受けるべきであった給付の種類
  5. 四死亡した受給権者の農業者年金証書の記号番号
  6. 五請求者以外に法第二十二条第一項に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した受給権者との身分関係
  7. 六年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
  8. 2.前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  9. 一死亡した受給権者の農業者年金証書
  10. 二死亡した受給権者の死亡の当時における請求者と死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる書類
  11. 三死亡した受給権者の死亡の当時請求者が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
  12. 四死亡した受給権者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類

この条文の基本情報

未支給給付の支給の請求とは何ですか?

定義未支給給付の支給の請求とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定による未支給の年金給付の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第18条(未支給給付の支給の請求)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第18条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定による未支給の年金給付の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第18条は第二章 給付に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第18条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第17条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第18条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/18

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