独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第19条(年金給付の過誤払による返還金債権への充当)
法第二十四条の規定による年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、年金給付の受給権者の死亡を支給事由とする死亡一時金の受給権者が、当該年金給付の受給権者の死亡に伴う当該年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
この条文の基本情報
年金給付の過誤払による返還金債権への充当とは何ですか?
定義年金給付の過誤払による返還金債権への充当とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第19条に定められた規定で、「法第二十四条の規定による年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、年金給付の受給権者の死亡を支給事由とする死亡一時金の受給権者が、当該年金給付の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第19条(年金給付の過誤払による返還金債権への充当)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第19条の条文原文は「法第二十四条の規定による年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、年金給付の受給権者の死亡を支給事由とする死亡一時金の受給権者が、当該年金給付の…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第19条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第19条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第18条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第19条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/19