独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第20条(七十五歳到達時の支給を受ける者の届出)
- 法第二十八条の二の規定により農業者老齢年金の支給を受ける者は、七十五歳に達したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に、特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二農業者年金被保険者証の記号番号(特例付加年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
- 三農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
この条文の基本情報
七十五歳到達時の支給を受ける者の届出とは何ですか?
定義七十五歳到達時の支給を受ける者の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第20条に定められた規定で、「法第二十八条の二の規定により農業者老齢年金の支給を受ける者は、七十五歳に達したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に、特例付加年金に係る受給権者以外…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第20条(七十五歳到達時の支給を受ける者の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第20条の条文原文は「法第二十八条の二の規定により農業者老齢年金の支給を受ける者は、七十五歳に達したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に、特例付加年金に係る受給権者以外…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第20条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第20条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第19条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第20条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第21条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/20