(市町村への業務の委託)
第85条
別タブ ↗基金は、法第十条第一項の規定により市町村に対しその業務の一部を委託する場合には、原則として農業委員会に当該業務を行わせるべき旨の条件を付してしなければならない。
(市町村への業務の委託)
基金は、法第十条第一項の規定により市町村に対しその業務の一部を委託する場合には、原則として農業委員会に当該業務を行わせるべき旨の条件を付してしなければならない。
(審査会の委員に対する報酬の額)
令第三十三条第一項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき、基金が定める金額とする。
(受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)
令第三十六条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一報告の徴収又は立入検査をした受託者(法第六十四条第一項に規定する受託者をいう。第三号において同じ。)の名称及び所在地
二報告の徴収又は立入検査をした年月日
三受託者がした報告の内容又は立入検査の結果
四その他参考となる事項
(証明書の様式)
法第六十四条第二項の証明書は、別記様式による。
(業務に関する規程の届出)
基金は、職制、定員その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。
(他の省令の準用)
次の省令の規定については、基金を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号
二船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)